【2026年版】年末調整で控除になる保険は?子育て世帯は生命保険料控除が最大6万円に

秋になると、勤務先から年末調整の書類が配られます。保険料の欄を前に、「どの保険が対象なの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、年末調整で控除になる保険・ならない保険、2026年分ならではの注目点、そして控除証明書の受け取り方をわかりやすくまとめました。

1. 年末調整で控除になる保険・ならない保険

年末調整で控除の対象になるのは、大きく分けて生命保険料と地震保険料の2つです。

保険の種類 年末調整での扱い
生命保険・医療保険・個人年金保険 ⭕ 生命保険料控除の対象(個人年金保険は一定の要件あり)
地震保険 ⭕ 地震保険料控除の対象
火災保険(地震保険なし) ✕ 対象外
自動車保険 ✕ 対象外

火災保険は、火災保険の部分だけでは控除の対象になりません。ただし、火災保険にセットで地震保険を付けている場合は、地震保険の部分が控除の対象になります。

💡 ご自身がどの保険に加入しているかを把握しておくことが、控除を漏れなく受ける第一歩です。

2. 生命保険料控除のしくみ

生命保険料控除は、支払った保険料を次の3つの区分に分けて計算します。

✓ 一般生命保険料:死亡保障の保険など

✓ 介護医療保険料:医療保険やがん保険など(2012年以降の新契約の場合。それより前の契約の医療保険は、一般生命保険料に含まれます)

✓ 個人年金保険料:個人年金保険(一定の要件を満たすもの)

2012年以降に結んだ「新契約」の場合、所得税の控除額は区分ごとに最高4万円、3区分の合計で最高12万円です。住民税は、区分ごとに最高2万8,000円、合計で最高7万円です。

2011年までに結んだ「旧契約」は計算方法と上限が異なり、所得税は合計で最高10万円です。新旧どちらにあたるかは、保険会社から届く控除証明書で確認できます。

3. 2026年分の注目点:子育て世帯は上限が6万円に

2026年分(令和8年分)の年末調整では、注目したい特例があります。23歳未満の扶養親族がいる方は、一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に引き上げられます。

ポイントは次の3つです。

✓ 対象は、2012年以降に結んだ新契約の一般生命保険料です。

✓ 3区分の合計の上限(12万円)は変わりません。

✓ 住民税の控除額は変わらず、所得税だけが対象です。

この特例は、2026年分と2027年分の所得税を対象とした期間限定の措置です。2026年分の申告書には、この特例を受けるための記入欄が新しく設けられています。お子さまがいるご家庭は、記入漏れがないよう確認しておきましょう。

4. 地震保険料控除のポイント

地震保険の保険料は、所得税では支払った金額の全額が控除の対象になります(上限は5万円)。

また、2006年12月31日までに結んだ長期の損害保険で、一定の要件を満たすもの(旧長期損害保険料)も、控除の対象になる場合があります。要件は、保険期間が10年以上で、満期返戻金があることなどです。この場合の控除額は最高1万5,000円で、地震保険料と合わせた控除額の上限は5万円です。

地震保険は、地震による住まいの損害に備える保険です。控除の対象になるかどうかとあわせて、いまの補償内容を確認する機会にしてみてください。

5. 控除証明書の受け取り方と、出し忘れたときの対処法

年末調整で保険料控除を受けるには、保険会社から届く保険料控除証明書を、申告書と一緒に勤務先へ提出します。証明書は、多くの保険会社が10月ごろに郵送しています。最近は、ホームページなどから電子データで受け取れる保険会社も増えています。

年末調整に間に合わなかった場合でも、確定申告をすれば控除を受けられます。この申告は、対象の年の翌年1月1日から5年間行うことができます。

証明書が見当たらないときは、再発行を依頼できます。加入している保険会社か、契約を取り扱う代理店に問い合わせましょう。

まとめ|控除証明書をそろえて、申告漏れのない年末調整を

年末調整で控除の対象になる保険は、生命保険料と地震保険料です。自動車保険や、地震保険を付けていない火災保険は対象になりません。

2026年分は、23歳未満の扶養親族がいる方の一般生命保険料控除の上限が6万円に引き上げられます。子育て世帯にとっては、例年以上に申告内容を確認しておきたい年です。

控除証明書がそろったら、申告書への記入漏れがないかを確かめて提出しましょう。保険の加入状況や証明書について気になることがあれば、日頃お付き合いのある保険代理店に相談しましょう。

この記事は、三重県松阪市の保険代理店株式会社スクウェアが作成しました。

株式会社スクウェア TEL:0598-25-2262

(執筆:西岡満彦 防災士・宅地建物取引士)

※本記事は、2026年10月時点の情報をもとに作成しています。税制は改正される場合があります。個別の税務判断については、税務署または税理士にご確認ください。

※保障内容は、商品・約款により異なります。詳細はパンフレット・重要事項説明書・約款をご確認ください。

※参考:国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」、No.1145「地震保険料控除」、No.2030「還付申告」

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