保険に入っていると税金が安くなる 保険料控除の仕組みを徹底解説!

保険に入っていると税金が安くなるって知っていますか?

生命保険や地震保険の保険料を支払っていると、年末調整や確定申告で控除を受けることができます。

納めた税金が還付金として戻ってきたり、これから支払う税金の額が軽減されたりします。

この記事では「生命保険料控除」と「地震保険料控除」について、

「どのような計算方法なのか」

「手続き方法はどうすればいいか」

などをわかりやすく解説していきます。

ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください!

保険料控除とは

給料や事業などで個人が所得を得ると、その所得は所得税や住民税の対象になります。

しかし、多額の医療費を支払った人や、親族を扶養に入れている人など、一定の条件を満たした場合、所得から「所得控除」が差し引かれ、所得税などが減ります。

この所得控除のなかには、以下のように保険料の支払いに対応するものがあります。

  • 社会保険料控除:健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料など
  • 生命保険料控除:生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料など
  • 地震保険料控除:建物の火災保険に付帯して契約する、地震保険部分の保険料

それでは、これらの控除のうち、生命保険料と地震保険料の支払いに関係する所得控除について解説していきましょう。

生命保険料控除の仕組み

生命保険料控除の仕組みをくわしく解説していきます。

生命保険料控除の対象となる保険

生命保険料控除は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類があり、上限額が決められています。

まず、それぞれの内容です。

一般生命保険料

一般生命保険とは、死亡保険や学資保険のことです。

生存または死亡に起因して、一定の保険金が給付される保険契約が対象です。

生命保険控除の対象になるのは、保険金の受取人が以下の人物であることが条件です。

  • 契約者本人
  • 契約者の配偶者
  • 6親等以内の血族
  • 3親等以内の姻族

一般生命保険料であっても契約が5年未満の「貯蓄保険」や企業・労働組合などの所属者を対象の「団体信用生命保険」などは控除対象外となるので注意しましょう。

介護医療保険料

介護医療保険とは、通院や入院に伴い給付金を受け取る保険です。

がん保険や医療保険、介護保険が対象となります。

介護医療保険が控除対象となったのは、新制度に入った平成24年度からです。

そのため、平成23年12月31日より以前に契約した保険は制度の対象にはなりません。

また、保険金の受取人が一般生命保険料と同じでなければならないといったように、介護医療保険料控除の対象にはいくつか条件があります。

確定申告の前に、契約の内容についてしっかりと確認をしておきましょう。

個人年金保険料

個人年金保険とはある一定期間に保険料を積み立てて、国民年金と共に老後の資金として活用するものです。

国民の義務である国民年金や厚生年金の積み立てとは違って、自ら払い込みをします。

個人年金保険は、「個人年金保険料税制適格特約」を付加することによって、税金の負担を軽減できます。以下が特約を付加するための条件です。

  • 年金の受取人が契約者かその配偶者
  • 被保険者と年金の受取人が同一人物
  • 保険料の払込期間が10年以上
  • 確定年金や有期年金は、年金受取開始の年齢が60歳以降、年金の受取期間が10年以上

生命保険料の控除される額

「旧制度」と「新制度」の対象となる保険の範囲

生命保険料控除制度には、「旧制度」と「新制度」があり、どちらの制度に該当するのかで控除額の計算方法や上限が変わります。

  • 旧制度:2011(平成23)12月31日以前の契約
  • 新制度:2012(平成24)1月1日以後の契約

加入している生命保険が新旧どちらの控除制度に該当するかは、9~11月頃に保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」に記載があります。

新旧制度での控除の種類は以下の通りです。

旧制度2011(平成23)年12月31日以前の契約新制度2012(平成24)年1月1日以後の契約
控除の種類一般生命保険料控除個人年金保険料控除一般生命保険料控除介護医療保険料控除個人年金保険料控除

新旧制度での生命保険料控除の限度額

旧制度と新制度は上限額が異なります。まとめると、以下の表のようになります。

旧制度2011(平成23)年12月31日以前の契約 新制度2012(平成24)年1月1日以後の契約
所得税 住民税 所得税 住民税
一般生命保険料控除 50,000円 35,000円 40,000円 28,000円
介護医療保険料控除 なし 40,000円 28,000円
個人年金保険料控除 50,000円 35,000円 40,000円 28,000円
(全体の上限額 100,000円 70,000円 120,000円 70,000円※

※各区分の上限は2万8,000円ですが、合計の限度額は7万円となります。

年間払込保険料と控除される額

生命保険料控除の金額は、保険の種類ごとに計算したうえで合計します。

《旧制度》

所得税 住民税
区分 年間保険料額 控除される金額 年間保険料額 控除される金額
一般生命保険料 ・ 個人年金保険料 25,000円以下 払込保険料全額 15,000円以下 払込保険料全額
25,000円超 50,000円以下 (払込保険料×1/2)+12,500円 15,000円超 40,000円以下 (払込保険料×1/2)+7,500円
50,000円超 100,000円以下 (払込保険料×1/4)+25,000円 40,000円超 70,000円以下 (払込保険料×1/4)+17,500円
100,000円超 一律50,000円 70,000円超 一律35,000円

《新制度》

所得税 住民税
区分 年間保険料額 控除される金額 年間保険料額 控除される金額
一般生命保険料 ・ 個人年金保険料 20,000円以下 払込保険料全額 12,000円以下 払込保険料全額
20,000円超 40,000円以下 (払込保険料×1/2)+10,000円 12,000円超 32,000円以下 (払込保険料×1/2)+6,000円
40,000円超 80,000円以下 (払込保険料×1/4)+20,000円 32,000円超 56,000円以下 (払込保険料×1/4)+14,000円
80,000円超 一律40,000円 56,000円超 一律28,000円

モデルケースでの計算

どの程度の保険料が控除額となるのか、新制度を利用した控除額の計算について以下のモデルケースで解説します。

新制度で、以下のように保険料を払っている人の所得税控除額および住民税控除額を計算した結果を確認してみましょう。

区分年間保険料額所得税控除額住民税控除額
一般生命保険料100,000円40,000円28,000円
介護医療保険料50,000円32,500円28,000円
個人年金保険料80,000円40,000円28,000円
合計112,500円70,000円※

※各区分の控除合計額は84,000円だが、控除限度額が70,000円になります。

地震保険料控除の仕組み

つぎに地震保険料控除の仕組みをくわしく解説していきます。

地震保険料控除の対象となる保険

地震保険料控除は「地震保険料」「長期損害保険料(経過措置)」の2種類があり、上限が決められています。

それぞれの内容を解説していきましょう。

地震保険料

保険契約者本人または生計を共にする配偶者、その他の親族が所有し、常時住宅として使用される建物・生活用動産を保険の対象とする地震保険契約が、控除の対象となります。

店舗兼住宅(併用住宅)の場合は、住宅の使用部分の面積の割合部分だけ、地震保険料控除対象とすることができます。

また、住宅の使用部分の面積が90%以上の場合は、全額が地震保険料控除対象とすることができます。

長期損害保険料(経過措置)

地震保険を除く長期損害保険契約(積立傷害保険・積立火災保険等)のうち、以下のすべてを満たしている契約は、地震保険料控除制度の経過措置の対象となり、地震保険料控除の対象となります。

  • 保険期間開始日が平成18年12月31日より以前の契約
  • 保険期間が10年以上で、満期返戻金がある積立保険の契約
  • 平成19年1月1日以降、保険料の変更を伴うご契約内容変更の手続きがない契約

地震保険料の控除される額

区分 所得税 住民税
年間保険料額 控除される金額 年間保険料額 控除される金額
地震保険料 50,000円以下 払込保険料全額 50,000円以下 払込保険料×1/2/td>
50,000円超 一律50,000円 50,000円超 一律25,000
長期損害保険料(経過措置) 10,000円以下 払込保険料全額 5,000円以下 払込保険料全額
10,000円超 20,000円以下 (払込保険料×1/2)+5,000円 5,000円超 15,000円以下 (払込保険料×1/2)+2,500円
20,000円超 一律15,000円 15,000円超 一律10,000円
 区分所得税住民税
年間保険料額控除される金額年間保険料額控除される金額
地震保険料50,000円以下払込保険料全額50,000円以下払込保険料×1/2
50,000円超一律50,000円50,000円超一律25,000円
長期損害保険料(経過措置)10,000円以下払込保険料全額5,000円以下払込保険料全額
10,000円超20,000円以下(払込保険料×1/2)+5,000円5,000円超15,000円以下(払込保険料×1/2)+2,500円
20,000円超一律15,000円15,000円超一律10,000円

1つの契約(証券番号単位)で、地震保険料と経過措置適用の長期損害保険料の両方に該当する場合は、どちらか一方の控除のみ適用できます。

複数の契約を通じ、地震保険料と経過措置適用の長期損害保険料を合算するときの限度額は、所得税50,000円、住民税25,000円です。

保険料控除の年末調整の仕方

続いては、年末調整で保険料控除を受けるための手続き方法について分かりやすく解説します。

年末調整とは

年末調整とは、会社の方で所得と税金を計算し、社員の代わりに税務署に申告してくれる制度のことです。

給与明細を見ると、毎月の給与から所得税が天引きされていることが分かります。

しかし、これはあくまで仮の金額で、年末調整時に正しい金額に計算し直します。

そして、正しい金額より天引き額が多かったら「還付」、少なかったら「追加徴収」となります。

勤め先など一ヵ所から給与を受け取っていて、給与以外に所得がないという人は、基本的には年末調整だけですみます。

その場合、自分で確定申告する必要はありません。

年末調整は、社員区分にかかわらず受けることができます。

正社員でも、アルバイトでも、パートでも、会社は年末調整をしてくれます。

ただし年末に会社に在籍していることが要件になるので、年の途中で退職した人は特別な事情がない限り、年末調整の対象にはなりません。

また、給与所得が2,000万円を超える人も自分で確定申告をする必要があります。

年末調整で必要な書類

年末調整で生命保険料控除を適用するためには、保険料を実際に払ったことの証明書類を添付しなければなりません。

10月頃に生命保険会社から「生命保険料控除証明書」が届くので、年末調整まで大切に保管しておきましょう。

なかなか送られてこない時は、生命保険会社に問い合わせてみてください。

証明書を紛失した場合は再発行してもらえるので、提出期限に間に合うよう申請しましょう。

発行までに時間がかかることもあるので、早めに連絡することが大切です。

年末調整の手続き方法

年末になると、会社から扶養控除等(異動)申告書や保険料控除申告書などの年末調整書類が配布されます。

生命保険料控除を適用する場合、保険料控除申告書に保険料や控除額などの内容を記載し、生命保険料控除証明書を添付して会社に提出します。

書き方については、国税庁のホームページに記載例も公開されるので、分からない時はチェックしてみてください。

年末調整時の注意点

年末調整では、1月1日~12月31日の1年間の所得と税金を計算します。

そのため、控除対象となるのは、その年に負担した生命保険料です。

昨年の年末調整で提出し忘れたという場合は、過去にさかのぼって年末調整で控除してもらうことはできません。

なお、自分で還付申告の手続きをすれば、過去5年までさかのぼって控除を適用できます。

まとめ:節税のためにしっかり申告しましょう!

この記事では保険料控除について詳細に解説してきました。

保険料は年末調整や確定申告で手続きをすることで戻りを受け取ることができます。

そのためには書類をもれなく準備して提出することが肝心です。

保険料控除証明書は年末調整や確定申告時に必要なものなので、保険会社から届いたら、必ず開封して確認しましょう。

また、改めて加入中の保険を再確認するにもいい機会です。

毎年確認することで、いざという時に困らないようにできます。

年末調整や確定申告は個人にとって大きな節税対策のひとつなのでしっかりと申告してみてください。