自動車保険の種類はどんなものがあるの?特徴や補償内容を徹底解説!

「自動車保険は何を選んだらいいの?」

「補償内容がたくさんあってよくわからない…」

このように思っている方もいるのではないでしょうか?

保険料は安くしたいけど万が一のときに補償されないのは困ってしまいますよね。

この記事では自動車保険を検討中の方に向けて、種類や特徴、補償内容まで詳しく解説します!

ぜひ参考にしてみてください。

自賠責保険と任意保険とは?

自動車保険は「自賠責保険(強制保険)」と「自動車保険(任意保険)」の2つに分けることができます。

自賠責保険は、加入することが法律で義務付けられているため強制保険とも呼ばれています。

もし自賠責保険に入っていない車を公道で運転すれば、法律違反で処罰の対象です。

また、自賠責保険に未加入の車は車検を通すことができません。

自賠責保険はあくまで、交通事故での被害者の救済を目的とした保険です。

よって「被害者のいる事故」だけが保険金支払いの対象であり、対人賠償のみとなります。

そのため、物損事故の場合は保険金は一切支払われません。

交通事故で自分がケガをしても、その補償はありません。

日常で自動車保険と呼んでいるのは、自賠責保険ではなく任意保険です。

任意保険は強制ではないので、加入していない車を運転したとしても違法ではありません。

しかし、自動車の保有者の多くが任意保険に加入しています。

なぜなら、任意保険は自賠責保険よりも補償範囲が広いからです。

たとえば、自賠責保険では自らに対する補償はないですが、任意保険に加入していれば、自分自身や同乗者に対する保険もかけられます。

また、保障内容は自分で決めることができるので、必要な保障に絞って契約することができます。

保険料はかかりますが、いざという時のために加入しておくべきものということがお分かりいただけたでしょうか。

自動車保険(任意保険)が必要な理由

前述した通り、任意保険はあくまで加入するかどうかは自由です。

自賠責保険も対人事故を起こしたときに保険金が支払われますが、補償範囲が決まっているため相手をけがさせた場合は120万円、死亡させてしまった場合は3000万円が上限です。

一見すると、かなり大きな金額が支払われると思うかもしれませんが、いざ実際の事故ではこの金額ではとてもまかないきることはできないでしょう。

特に相手を万が一死亡させた場合、かなりの賠償金の支払いが請求されます。

過去の事例を見てみると、3億円~5億円など個人が支払える範囲を超えるような賠償金の支払い命令が出ることもあります。

自賠責保険のみだと、3000万円を超える金額は自分で払わないといけません。

任意保険なら無制限なので億単位の賠償でもまかなえます。

自動車保険(任意保険)の3つの区分と7種類の「基本補償」

任意保険は「相手方への補償」「運転者自身や同乗者への補償」「運転者自身の車などへの補償」といった大きく3つの区分で分けられ、それらは7種類の「基本補償」により成り立っています。

以下、詳しく解説します。

相手方への補償

対人賠償保険

対人賠償保険とは、契約車の事故により他人を死傷させ、損害賠償責任を負担した場合に、自賠責保険で支払われる金額を超過する部分に対して、保険金が支払われます。

《対人賠償保険の補償例》

  • 誤って歩行者をひいてしまい、後遺障害が残ってしまうほどのケガを負わせてしまった。

こんな場合、対人賠償保険は、加入者の責任割合で相手方のケガに関わる治療費が補償されます。

その他に以下のような場合も補償されます。

  • 後遺障害が残存したことに対する精神的損害
  • 後遺障害が残存しなければ、得られたであろう将来収入の喪失部分
  • 運転操作の誤りによる事故を起して、同乗の友人にケガを負わせてしまった
  • 渋滞中の交差点で右折した際に、直進してくるバイクと衝突し死亡させてしまった
  • 住宅街の路地で、右から出てきた自転車に衝突しケガを負わせてしまった

以下のような場合は保険金が支払われません。

  • 契約者、被保険者の故意によって生じた損害
  • 台風や洪水または高潮によって生じた損害
  • 下記のいずれかの方が死傷された場合
    • 記名被保険者
    • ご契約のお車の運転者またはその父母、配偶者もしくは子
    • 被保険者の父母、配偶者または子
    • 被保険者の業務に従事中の使用人

対物賠償保険

対物賠償保険とは、ほかの車や建物など他人の財物(モノ)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担するときに、1事故につき保険金額を限度として、保険金が支払われます。

《対物賠償保険の補償例》

  • 前方不注意により赤信号で停止中のトラックに追突して、トラックと積荷に損害を与えてしまった。

こんな場合、対物賠償保険は、相手方のトラックの修理費と積荷の損害が補償されます。

以下のような場合は保険金が支払われません。

  • 契約者、被保険者の故意によって生じた損害
  • 台風や洪水または高潮によって生じた損害
  • 下記のいずれかの方が所有、使用または管理する財物に対する損害
  • 記名被保険者
  • 契約のお車の運転者、その父母、配偶者または子
  • 被保険者、その父母、配偶者または子

運転者自身や同乗者への補償

人身傷害補償保険

人身傷害補償保険は、運転者や同乗者が事故により死傷した場合に、治療費・休業損害・精神的損害(慰謝料)・逸失利益など実際の損害に対して、約款の損害額基準に従い保険金額を限度に保険金が支払われます。

また、運転者自身や家族の、歩行中や自転車を運転しているときの自動車事故(バイク事故も含む)も補償します。

《人身傷害補償保険の補償例》

  • 運転操作を誤って事故を起こして、ケガをした
  • 歩行中に自動車に衝突され、ケガを負った
  • 友人の車に搭乗中に事故に遭い、後遺障害が残るケガを負った
  • 歩行中に車にひかれ、ケガを負った

以下のような場合は保険金が支払われません。

  • 被保険者の故意あるいは重大な過失によってその被保険者本人に生じた損害または傷害
  • 無免許運転や酒気帯び運転での場合にその被保険者本人に生じた損害または傷害
  • 被保険者の脳疾患や疾病、心神喪失によって生じた損害または傷害
  • 地震や噴火、津波によって生じた損害または傷害
  • 契約者の車を競技・曲技のためなどに使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所で使用することで生じた損害または傷害

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険は、契約者の車の運転手と同乗者が事故にあって入院・通院する場合、入通院日数やケガの部位・症状に応じて、一時金が医療保険金として支払われます。

死亡の場合は保険金額の全額を、後遺障害の場合はその程度に応じて保険金額の4%〜100%が支払われます。

《支払われる保険金》

  • 死亡保険金・・・事故の発生の日から一定期間内に死亡した場合、1名につき保険金額の全額
  • 医療保険金・・・入通院日数が一定日数以上の場合の医療保険金
  • 後遺障害保険金・・・事故の発生の日から一定期間内に後遺障害を被られた場合に、その後遺障害の程度によって被保険者1名につき保険金額4%〜100%の後遺障害保険金
  • 重度後遺障害特別保険金・重度後遺障害介護費用保険金・・・事故の発生の日から180日以内に、約款で定める重度の後遺障害を被られた場合で、かつ介護を必要とすると認められる場合の保険金

保険金が支払われないケースは人身傷害補償保険と同様です。

自損事故保険

自損事故保険とは運転者および同乗者に対する補償です。

《自損事故保険の補償例》

  • 車を運転中に、誤って電柱に激突しケガをした。
  • 2車を運転中に、誤って転落事故を起こして死亡した。

《支払われる保険金》

  • 死亡保険金・・・被保険者1名につき、補償額の死亡保険金
  • 医療保険金・・・被保険者1名・1日につき一定額の、入院、通院の医療保険金
  • 後遺障害保険金・・・後遺障害が被られた場合に、被保険者1名につきその障害の程度に応じた額の後遺障害保険金
  • 介護費用保険金・・・所定の重度後遺障害を被られた場合で、かつ、介護を必要とする場合、被保険者1名につき一定額の介護費用保険金

保険金が支払われないケースは人身傷害補償保険と同様です。

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険とは任意保険に加入していない車などとの事故により、運転者または同乗者が死亡あるいは後遺障害を被り、相手側から十分な補償を受けられないときに、保険金が支払われます。

無保険車とは、被保険者を死傷させた相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいいます。

  • 対人賠償保険などを契約していない相手自動車
  • 対人賠償保険などを契約しているが、運転者限定違反などの理由で保険金が支払われない場合の相手自動車
  • 対人賠償保険などを契約しているが、保険金が2億円より低いときの相手自動車
  • あて逃げなどで相手自動車が不明の場合

《無保険車傷害保険の補償例》

  • 停車中に追突されて、後遺障害が残るケガを負ってしまったが、事故の相手が任意保険に加入していなく、満足な補償を受けられない。

こんな場合、無保険車傷害保険なら治療費や逸失利益、精神的損害といった損害に対して保険金が支払われます。

保険金が支払われないケースは人身傷害補償保険と同様です。

運転者自身の車などへの補償

車両保険

車両保険とは衝突、接触等の事故により契約者の車に損害が生じた場合に、損害額から免責金額を差し引いた額について、車両保険金が支払われます。

《車両保険の種類》

車両保険には、「一般車両保険」と「車対車+A」の2つのタイプがあり、補償される範囲と保険料が異なります。

  • 一般車両保険

⇒ 車が損害を被った場合、ほとんどの事故に対応できる幅広い補償内容です。

例えば「単独事故」や「当て逃げ」などです。

  • 「車対車+A」

⇒ 補償範囲を限定して保険料を安くした車両保険です。

ガードレールへの接触などの単独事故やほかの車との接触による当て逃げ事故などが補償されない分、保険料をおさえることができます。

車が全損となった場合は保険金額の全額、分損の場合は損害額から免責金額を差し引いた額が車両保険金として支払われます。

なお、保険金額は、同型式・同年式等で同程度の損耗度の市場販売価格相当額にもとづいて契約時に決定します。

以下のような場合は保険金が支払われません。

  • 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によって生じた損害
  • 欠陥・摩滅・腐しょく・さびその他自然消耗、故障損害
  • 車に定着されていない付属品の単独損害
  • 車から取り外された部分品・付属品に生じた損害
  • タイヤの単独損害(火災・盗難を除きます。)
  • 法令により禁止されている改造を行った部分品、付属品に生じた損害
  • 次のいずれかに該当するときにその本人に生じた損害または傷害
    • 無免許運転
    • 麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転
    • 酒気を帯びた状態での運転

その他の追加補償

もらい事故への備え、家族の安全など、より大きな安心のための補償です。

以下に例を紹介します。

対物全損時修理差額費用補償特約

相手方の車の時価額を超える修理費用が発生したときの補償です。

地震・噴火・津波危険「車両全損時一時金」特約

地震・噴火・津波によってお車が全損となった場合に、一時金をお支払いする特約です。

弁護士費用等補償特約

相手との交渉や訴訟で必要となる弁護士費用や法律相談費用などに備える特約です。

ファミリーバイク特約

原動機付自転車の補償を付加できる特約です。

まとめ:補償内容を確認しておきましょう!

この記事では、自動車保険の種類について詳しく紹介してきましたがいかがだったでしょうか。

自動車保険(任意保険)は名前のとおり、加入するかしないかが任意の保険です。

自動車保険に加入しないで事故を起こした場合、自賠責保険だけでは、補償の範囲や補償金額ともに十分だとはいえず、とても自己負担できる金額ではありません。

自動車保険に加入していない状態での運転は、多大なリスクが伴います。

また、相手が自動車保険に加入していない場合も考えられます。

自分に過失のない事故であっても、相手が保険未加入の場合、賠償請求したところで支払ってもらえない場合もあります。

各保険会社の内容をしっかりと確認して、自身にあった保険料と補償内容を見極めることが大切でしょう。

新規で自動車保険に加入の際も、すでに加入済みの方も、この機会に自動車保険の補償内容をしっかり確認してみてはいかがですか。