11月から道路交通法はどう変わった?
令和6年11月1日、自転車の利用に関するルールに大きな変化が訪れました。スマートフォンを操作しながらの自転車運転。いわゆる「ながらスマホ」に対する罰則が強化されたのです。
罰則がどのように強化されたのか?その背景には何があるのか?
本コラムでは、罰則強化についてその背景や具体的な内容。そして、私たちがこれからどのように自転車を使っていくべきか。わかりやすく解説していきます。
「ながらスマホ」に適用されるようになった罰則とは?
11月1日から改正道路交通法が施行され1ヶ月が経ちました。よくご質問を頂くようになったので、少しまとめてみました。
今回の改正道路交通法では、自転車を運転中にスマホを使用する「ながらスマホ」などに対する罰則が強化されました。
しかし、これは自転車のみを対象に新たに制定されたわけではありません。自動車を運転している際のカーナビの注視やスマホの通話・保持といった「ながらスマホ」を対象としていた従来からの罰則が、自転車にも拡大して適用されるようになりました。
つまり、すでに自動車の「ながらスマホ」に対しては、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が適用されていますが、同様の罰則が自転車の「ながらスマホ」にも適用されるようになったのです。
また、「ながらスマホ」によって交通事故を起こした場合も自動車と同様です。これには1年以下の懲役または30万円以下の罰金が適用されることになります。
自転車に乗る人は、これだけ罰則が強化されているということをしっかりと認識していただく必要があります。
罰則強化の背景にあるのは?
実際に自転車に乗っている人がスマホ等を使用していることが原因の事故が、年々増加傾向にあります。
警察庁によりますと、令和5年の自転車運転中の携帯電話使用等が原因となった交通事故件数は139件と、平成26年に比べて2倍に増えています。
「自転車の事故なのに賠償金額が大きいのはなぜ?」
「自転車の事故なのに賠償金額が大きすぎるのではないか」というご質問を頂きます。
被害者にとっては、加害者が自動車であろうが自転車であろうが、事故の重大性は同じ。自転車も自動車と同じ“車両”です。自動車と同様に事故を起こした場合に、それなりの罰則を設けることによって、事故を減らしたいということが背景の1つにあるのではないでしょうか。
また、以前はよく自転車は「交通弱者」ととらえられることもありました。しかし、近年では自転車による信号無視や危険な運転などが社会問題に。それにより重大な事故が起きたりすることもありました。
そう考えると、自転車も車と同じ「加害者」になりうるのだという社会の意識の変化の中で、自転車についても罰則を強化していこうというのは自然の流れなのかもしれません。
他にも「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象に
今回の法改正以前より自転車の飲酒運転は違反行為でした。いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金。といった罰則が設けられていましたが、今回の法改正によって「酒気帯び運転」も厳しく取り締まられることになります。
さらに運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきたいですね。